健康食品のインシップ
最新情報

トップへ

令和5年12月14日
株式会社インシップ 代表取締役
小野伸二郎

【勝訴】インシップ「ノコギリヤシ」の頻尿改善効果を示す
ヒト臨床試験が裁判所に評価される!


適格消費者団体「特定非営利活動法人 消費者ネットおかやま」の広告差止請求が不当請求であり、不法行為であると広島高等裁判所が判決を下しました。

インシップが勝訴した広島高等裁判所の判決文によると、適格消費者団体「特定非営利活動法人 消費者ネットおかやま」が、身勝手にも消費者庁と適格消費者団体を同一化し、不実証広告規制と偽り、本来の権利の逸脱・乱用といった不法行為を行っていることが裁判所により断罪されました。


■ 判決の詳細について


インシップ「ノコギリヤシエキス」の頻尿に対する効果効能が、岡山地方裁判所のみならず広島高等裁判所の裁判官によって証明されました。

以下に、インシップ「ノコギリヤシ」の頻尿改善効果を認めた判決文(抜粋)および、適格消費者団体「特定非営利活動法人 消費者ネットおかやま」の不法行為を断罪した判決文(抜粋)を転載します。


●判決文の趣旨(抜粋1)
「判決 主文 1 本件控訴を棄却する。」


コメント:適格消費者団体「特定非営利活動法人 消費者ネットおかやま」が行った不当な広告差止請求が岡山地方裁判所に引き続き、広島高等裁判所において棄却されました。
実際の判決文PDFはこちら


●判決文の趣旨(抜粋2)
「消費者庁長官の立証責任は法の明文の規定をもって転換されているが、適格消費者団体による差止訴訟については、同様の規定はない。」
「適格消費者団体が、事業者に対し、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を要求できる法的根拠はなく」


コメント:適格消費者団体「特定非営利活動法人 消費者ネットおかやま」が法の明文の規程も無く、事業者に合理的根拠を示す資料の提出を強要することは「刑法223条(強要罪)」に該当すると言わざるを得ません。
実際の判決文PDFはこちら


●判決文の趣旨(抜粋3)
「適格消費者団体は、事業者のする表示が優良誤認表示に該当すると疑うに足りる「相当な理由」があるときは、事業者に対し、その「理由を示して」、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料を開示するよう要請することができるにすぎず、無条件に資料開示要請ができるわけではない」


コメント:適格消費者団体「特定非営利活動法人 消費者ネットおかやま」には、「相当な理由」が一切存在しないため、「理由を示す」こともできずに、法を逸脱した権利を行使、乱発しているに過ぎません。
実際の判決文PDFはこちら


●判決文の趣旨(抜粋4)
本件サプリ(インシップ社製ノコギリヤシエキス)に頻尿改善効果が否定されることについて自ら立証すべきであるところ、控訴人(適格消費者団体「特定非営利活動法人 消費者ネットおかやま」)は、その点について特段の立証をしない。)


コメント:適格消費者団体「特定非営利活動法人 消費者ネットおかやま」は、「相当な理由」もなく、広告の差止請求を行ったと認定されています。
実際の判決文PDFはこちら


●判決文の趣旨(抜粋5)
かえって、本件サプリ(インシップ社製ノコギリヤシエキス)には一定程度の頻尿改善効果が認められる可能性は否定しきれない


コメント:広島高等裁判所が、インシップ社製ノコギリヤシエキスに頻尿改善効果が存在する事を認定したと言えます。
実際の判決文PDFはこちら


●判決文の趣旨(抜粋6)
「(インシップ社製ノコギリヤシエキス原料のヒト臨床試験において)国際前立腺症状スコア、前立腺肥大症影響度スコア等が減少したものである。」


コメント:広島高等裁判所が、インシップ社製ノコギリヤシエキス原料のヒト臨床試験において、国際前立腺症状スコア、前立腺肥大症影響度スコア等が減少(改善)した事実を認定したと言えます。
実際の判決文PDFはこちら


●判決文の趣旨(抜粋7)
「本件サプリ(インシップ社製ノコギリヤシエキス)にも、一定程度の頻尿改善効果が認められる可能性は否定しきれないということができる。」


コメント:広島高等裁判所が、インシップ社製ノコギリヤシエキスに頻尿改善効果が存在する事を認定したと言えます。
実際の判決文PDFはこちら

※ノコギリヤシエキスは健康食品であり、特定の疾病や身体の構造機能に影響を及ぼす医薬品ではありません。


■ インシップの見解


インシップが証拠提出した「インシップ社製ノコギリヤシエキスの頻尿改善効果を示す数々のヒト臨床試験」が広島高等裁判所に評価され、岡山地方裁判所の判決が維持されたと受け止めております。ありがとうございました。
適格団体の度重なる敗訴判決からは、適格消費者団体が内容も精査せず差し止め請求を行っている事実が明かになりました。適格消費者団体の公益性の問題、つまり、適格消費者団体のほとんどが生協の関係組織となっており、多くの事務所が生協内に置かれているという実態、および、偽計業務妨害にも等しい違法な活動を行う適格消費者団体に公的資金が使われている不適切な点を含め、今後は適格消費者団体「特定非営利活動法人 消費者ネットおかやま」代表者理事 河田英正氏ほか理事の責任を追及していきたいと考えております。


【株式会社インシップについて】


インシップは、栄養補助食品、いわゆるサプリメントを販売する会社です。平成10年に創業し、創業当時より、他社が行わないお客様に寄り添った商品開発を行って参りました。具体的には他社が企業秘密にする原料情報を 5W1H 「なぜ・Why/何を・What/どこで・Where/誰が・Who/ いつ・When/どのように・How」として開示し、安心安全な商品を販売しております。原産地という法律的原産地(最終加工地)と実際原産地の、消費者を惑わす2種類の意味を持つ文言は使わず、原料を加工した場所ではない、原料を採った場所を「採取地」として開示しております。他社が行わない様なインシップの活動が評価され、「第35回 農林水産省食料産業局長賞」を拝受いたしました。
インシップでは今後とも、お客様の求める情報を開示することで、お客様に寄り添った商品の販売に努めていきます。今後とも、変わらぬご支援のほど、宜しくお願い申し上げます。

本件に関するお問い合わせは下記へお願いいたします。
media@inship.jp
※お電話でのお問い合わせはご遠慮ください。


インシップの5W1Hとは

昨今の食品事故、偽装などにより食に対する関心が高まっています。人にとって「食」は「衣・食・住」の三本柱のうちの一つ。食べ物は私たちが健康に過ごすために欠かせないものです。
必要な栄養素を必要なときに摂取できる健康食品も、普段の食事のように毎日続けて飲むものだから、安心かつ安全が絶対条件です。お客様に安心してご利用いただけるよう、インシップでは全ての商品のあらゆる情報を開示しています。インシップの安心・安全ポリシー「なぜ」「なにを」「どこで」「だれが」「いつ」「どのように」。これらの英語の頭文字をとって「5W1H」と呼んでいます。「5W1H」の活動は最近になって始めたことではありません。お客様が毎日健康で過ごせるように、少しでもお手伝いしたい・・。これが私たちインシップの創業以来の願いです。

5W1H 内容 詳細
なぜ Why お客様のために お客様の健康な暮らしをサポートするために、安心で安全な健康食品をできるだけ安く提供するよう努めています。取り組みのひとつが情報開示。自分の健康は自分で守り維持する。そんな理想的な暮らしのお手伝いができれば、と考えています。
なにを What 主原料を開示 全商品、原料名だけでなく、どのくらいの濃度の、どのような原料・成分が、どのくらい使われているのか、を商品に近い場所である「ラベル表示」で一目で判別できるようにしています。
どこで Where 主原料「採取地」を開示 法律上、外国で採取された原料を日本で加工しても「原産地:日本」と表示可能ですが、お客様の誤解を招かぬよう、実際に原料が採れた場所を“採取地”という表記で案内しています。
だれが Who 主原料メーカーを開示 一流原料メーカーの高品質な原料のみを使用。また、お客様がより安心して商品を選択できるよう、原料メーカー名も開示しています。
いつ When 製造年月日まで開示 法律上、開示義務はありませんが、お客様“自身”が安全性を判断する上で重要な「いつ製造された品物なのか」という製造年月日についても、全商品で行っています。
どのように How 加工処理方法
企業の考え方
2011年の原発事故をきっかけに、国の基準より厳しい自主基準値を設定。自治体や検査機関でも使用されているベルトールド社(ドイツ)のLB2045という検査機器で、全商品ロットごとに放射能検査を実施しています。また、広告宣伝費節約、流通マージンカット、簡易包装などで余分な経費を抑えて、高品質な商品を低価格でご提供しています。
© 健康食品のインシップ
Web Design:Template-Party